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損失申告とは何ですか?

損失申告とは、簡単にいうと赤字の申告のことです。 青色申告者が確定申告(損失申告)を行うと、次の特典を受けることができます。 損益通算とは、事業などの損失を他の所得の黒字と相殺できることです。 例えば、 事業所得 で100万円の赤字、 給与所得 で100万円の黒字が出ている場合、事業所得の赤字と給与所得の黒字を相殺すると所得が0円になり、事業所得だけでなく、給与所得も税金がかからなくなります。 ただし、損益通算ができる損失は事業所得、不動産所得、譲渡所得で一定のもの、山林所得から生じたものに限定されます。 損益通算をしても赤字が残る場合は、翌年以降3年間に赤字を繰り越すことができます。 繰り越した赤字は、翌年以降3年間の黒字と相殺できます。

前年平成29年の損失申告書ってどう書くの?

まず「1.損失額又は所得金額」の項目で、確定申告書第1表の所得金額「①から⑦」を合計し、合計額60,000円を損失申告書の 「59」 に記載します。 今回は他に赤字や黒字の所得がありませんので、「2.損益通算」は 「59」 の金額を転記して右にスライドするだけです。 そして 「59」 の所得金額合計60,000円を、素直に 「71」 の損失額又は所得金額の合計額に60,000円を記載します。 さてここで前年平成29年の損失申告書の登場です。 必ず前年の損失申告書で、実際に繰り越した純損失の金額を確認します。 上記より、平成29年の損失申告書では、確かに事業の赤字△100,000円が翌年へ繰り越す処理が行われています。 青で囲った前年の損失申告書 「72」 の部分です。

確定損失申告と赤字申告の違いは何ですか?

確定損失申告とは、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出することです。 赤字とは、収益より経費の方が多いなどの状態であり、赤字の年は所得税を支払わずに済みます。 そこで、「赤字で所得がないのだから、確定申告する必要はないだろう」と思うかもしれません。

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